はい、販売できます。

ただし、JASRAC信託されている曲が納められたCDについては、プレスした際にJASRACへの申請が完了している必要があります。

JASRAC信託されている楽曲には、勝手に録音して販売できないものもあります。カバー曲を販売する場合は、必ず、JASRAC(および他の著作権使用料徴収代行団体)で調査および問い合わせして、権利関係をクリアにし、販売しても問題のない状態にしておいてください。

これは、自分のオリジナル曲でも、JASRAC(および他の著作権使用料徴収代行団体)に信託している場合は、例外ではありません。なお、アーティスト自身がJASRAC信託している楽曲の場合で、海外の権利をJASRACの管轄から除外している場合はオリジナル曲として登録してください。

なおJASRACに信託されている楽曲の中には、デジタル販売の権利が信託されていないものがあります。そのような楽曲は、CDのために許可が出ている場合でも、デジタル販売の権利をJASRAC経由でクリアできませんので、アーティスト自身が、該当する楽曲の著作権を管理している音楽出版社(レーベルの場合もあるでしょう)あるいは著作者自身などと事前に交渉して許可を得、販売時には、直接申告して著作権使用料を支払う必要がありますので、注意してください。

海外でのデジタル流通については、JASRACの管轄外なので、JASRACから許諾を得ることはできません。アーティスト自身が、各楽曲の著作権を管理している音楽出版社(レーベルの場合もあるでしょう)あるいは著作者自身と事前に交渉して許可を得、販売時には、直接申告して著作権使用料を支払う必要があります。

つまり、CD Babyに登録を行っているアーティスト自身あるいはレーベル自身が、すべての著作権を管理している自作曲の場合は、受け取った売り上げから、自らが該当する関係者に使用料をきちんと分配すれば、それで問題ありません。

なお、海外のデジタル販売では、著作権使用料の扱いや支払い経路が不透明なことが多いので、受け取ったすべての売り上げからアーティスト自身が使用料を払う方が無難です。国や楽曲によっては、デジタル販売を行うサービスが使用料を現地で払っている可能性もあるため二重払いになるかも知れませんが、支払うべき使用料が支払われないよりはましです。

カバー曲の権利処理のページも参照ください。