デジタル流通パートナーで販売するには、すべての権利と許可が必要です!

・録音した楽曲の著作権を保有しているか、著作権者/管理者からの許可あるいは認可を受けていなければなりません。

・楽曲が自分の作品でなくても問題はありませんが、CD を販売するときと同様に、あらかじめ著作権者が誰であるかを調べ、売り上げが立ったら、パブリッシャーにメカニカルロイアルティを払わなければなりません。なお日本の場合は、デジタル販売の際の著作権使用料は、販売を行ったサービスが売り上げから払うことになっています。つまり、例えば、JASRAC信託されている曲のカバー曲をiTunes Store Japanで販売した場合は、iTunes JapanがJASRACに使用料を払います。このページも参照ください。

・曲の中でサンプリングを使っている場合は、その権利をクリアし、使用料を支払っている必要があります。自分の作品の中でも、他人の作品を「ミックステープ」することはできません。

・繰り返しますが、必ずすべての権利と許可を持っていなければなりません。インターネット上でやり取りされるファイルは、弁護士が常に見張っています。逃れることはできません。必要なことはすべて行って、合法的にアルバムを販売してください。

・アルバムに他人の曲を演奏して録音したカバー曲がある場合は、このページを参照してください。

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